コピペ

YouTubeで生活破たん」訴えを棄却 ―東京地裁
動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」にアップロードされたファイルの内容が面白すぎるために生活リズムを乱され、学業に支障が出たとして、東京都小平市に住む男子大学生(21)が同サイトを運営する米ユーチューブを相手取り2000万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が14日、東京地裁であった。二宮早苗裁判長は「原告は自らの判断によってファイルを閲覧しており、サイト運営者に責任はない。ていうか早く寝ろよ」と述べ、訴えを退けた。

原告の大学生は判決後の会見で「友だちもみんな苦しんでいるのに、納得がいかない。あと金が欲しい」と控訴する構えを見せた。